宿泊約款

(本約款の適用)

第 1 条
1 当宿の締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとする。
2 当宿は、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、 法令及び習慣に反しない範囲に特約に応じることができる。

(宿泊契約の申込み)

第 2 条
1 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を 当宿に申し出ていただきます。
 ①宿泊者名、連絡先
 ②宿泊日及び到着予定時刻
 ③宿泊料金(原則として各店舗の基本宿泊料による)
 ④その他、当宿が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第 3 条
1 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本 宿泊料を限度として当宿が定める申込金を当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込金を同項規定により、当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第 4 条
1 前条第 2 項の規定に関わらず、当宿は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第 5 条
1 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 ①宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
 ②満室(員)により客室の余裕がないとき。
 ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令に規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 ④宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ⑤スタッフ判断で当宿にふさわしくないと判断した時
 ⑥天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第 6 条
1 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第 4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当宿は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿の契約解除権)

第 7 条
1 当宿は次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
 ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められた時、又は同行為をしたと認められたとき。
 ②宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められたとき。
 ③宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ④抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 ⑤寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第 8 条
1 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 ①宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 ③出発日及び出発予定時刻
 ④その他当宿が必要と認める事項
2 宿泊客が第 10 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(営業時間)

第 9 条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとなります。
 ①フロント・キャッシャー等サービス時間
  門限・・・なし
  フロントサービス・・・7時~10時、15時~23時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第 10 条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿の責任)

第 11 条
1 当宿は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当宿は、消防機関が交付する適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
3 宿泊客、館内利用客が、当宿内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品管理は各自の自己責任となり当宿は一切責任を持ちません。当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿は、その損害を10万円を限度として当宿はその損害を賠償します。
4 宿泊者、館内利用客が、当宿にお持ち込みになった飲食物等の原因で体調不良等は自己責任となり、当宿は一切責任を持ちません。また、当施設の設備、グラス、食器類、調理器具等を使用しての怪我、体調不良、食通毒等につきましても自己責任となり、当宿は責任を持ちません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第 12 条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。尚、貴重品、現金などはお預かりできません。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は当該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前 2 項の場合のおける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管については自己責任となり、当宿は責任を持ちません。

(駐車の責任)

第 13 条
1 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第 14 条
1 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただき ます。

(暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合)

第 15 条
①「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当宿の利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
②反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当宿利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
③暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当宿の利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
④当宿を利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
別表第1
宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第10条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
追加料金 ②その他の利用料金
税 金 ③消費税

備考1 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)

  契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2日前 1週間

3日前
13日

8日前
30日

2週間前
契約申
込人数
一般5名まで 100% 100% 50% 30%      
団体6名以上 100% 100% 100% 70% 70% 50% 30%

(注)
1 %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、上記の表に準じ、違約金を収受します。
3 団体客(6 名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10 日前 (その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数はでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。